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今回は、債務整理の中でも、個人再生に注目してみようと思う。
これは、比較的新しい債務整理の制度である。
確か、2001年にスタートしたと思う。例えば、あなたが1000万円の借金をしたとする。
1000万円の返済は困難であるが、3年以内に700万円の返済をできるという計画を立てたとする。
そして、計画通りに実行できたら、残り300万円は帳消しにできるという、債務整理の制度である。
なお、計画を立てれば帳消しになるのではなく、計画通りに実行がなされ、その確認が取れた時点で帳消しになるので注意。
なお、これは借り入れ金額が5000万円以下であり、しかも安定収入があり、継続的な支払いが望める場合にのみ適用される債務整理の方法。
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安定収入が無いと、利用できない天には注意。メリットとして、1つ目は、自宅を手放す必要はない。
債務整理の中で、自己破産などは家財の差し押さえなどが発生するが、たとえ住宅ローンなどが残っていても、特に手放す必要がないのは大きなメリットと思う。
2点目のメリットは、借金は原則として2割に減るという点である。
3点目は、資格である。
債務整理の中でも、自己破産は実は資格要件などがあるが、個人再生の場合は特にそのような縛りはない。
4点目は、返済が苦しくなった理由は問われないという事。たとえ、ギャンブルや浪費など、明らかに自己責任という理由でも、申請できるというメリットがある。
債務整理の中でも、特定調停と同様、独特のメリットだと私は思う。
5番目のメリットは、差し押さえが少ないという点である。
例えば、債務整理の中でも自己破産は、車や保険なども差し押さえの対象になるが、個人再生では、その必要もない。
そして、最後の一点としては、クレジット会社からの請求が止まるという良さがある。
以上の点を考えると、安定収入さえあれば、なかなかメリットの多い債務整理の方法の一つだと思う。
ただ、先ほども書いたが、安定収入がないと申請不可能なのは注意。

